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お知らせ

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緊急通知

第080929号

お客様各位:

中国国家質量監督検験検疫総局は先日、スケール輸入の検査について新しい規定を定め、各地の検験検疫局に2008年10月1日(B/L日付けを基準とする)から執行するよう通知した。その内容は以下である。

1.スケールは鋼鉄を鍛え、熱間圧延する工程などでできた酸化された鉄である。輸入スケールは『輸入廃棄物原料環境保護規制基準―製錬くず』(GB16487.2-2005)の規定に基準しなければいけない。

2. 輸入スケールに対してロットごとに混入物の検査をし、スケールの中にFeの混入が68%以下或いは酸化カルシウムと二酸化ケイ素を合わせて1%以上を含む 場合、『輸入廃棄物原料環境保護規制基準―製錬くず』(GB16487.2-2005)の規定に反するものと判断する。

各 位が弊社に上述した貨物の検査を申請する際、事前に貨物が上述した基準に合っているかどうかを確認し、申請用紙に「この貨物は鋼鉄を鍛え、熱間圧延する工 程などでできた酸化された鉄であり、含まれるFeの量は**%である。」と書いてください。弊社が検査を実施する際、ランダムにサンプルを採り、検査を行 い、上述した条件にクリアした後に、検験証書を発行します。

即日から実施いたします。

注:中国国家環保総局等五部門2008年11号公告に基づき、下記製錬くずの輸入を許可する:

1、主としてMnを含む鋼鉄を製錬する際にできた粒状のスラグ(製錬砂を含む)、Mnを26%以上含むこと。

2、熱間圧延の際にできたスケール。

3、鋼鉄を製錬する際にできたバナジウムを含むスラグ、ドロス(鋼鉄を製錬する際にできた粒状スラグを除く)。

4、五酸化二バナジウムが10%以上の灰及び残留物(鋼鉄を製錬する際にできたものを除く)。

5、銅を10%以上の銅製錬くず、その他の銅製錬くず。