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コンサルティング

化粧品

中国向け化粧品NMPA登録・届出取得業務

  • 業務紹介
    中国国家薬品監督管理局(NMPA)は、中国市場に入る全ての化粧品に対し、事前の登録/届出を義務づけており、一般貿易で輸入される化粧品はこの登録/届出を完了しないと、市場での販売はできない。CCIC・JAPANは、豊富な経験と技術チーム力をもとに、迅速かつ確実な登録/届出の技術サービスを提供できる。
  • 化粧品の定義
    化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する⽅法により⾝体表⾯の⽪膚、⽑髪、⽖、唇などに使用させ、保護、美化、⼿直しの⽬的を果たす日用化学工業製品を指します。化粧品は、「特殊化粧品」と「普通化粧品」に分類されます 。
  • 化粧品の分類
    特殊化粧品と普通化粧品に分類されます。
    ・特殊化粧品:染髪⽤、パーマネント用、シミ取り⽤と美白、⽇焼け⽌め、抜け毛予防、および新たな効果のある化粧品が該当します。
    ・普通化粧品:特殊化粧品以外の化粧品は、普通化粧品に該当します。(一般的なスキンケア、ヘアケア、ネイルケア、脱毛、デオドラント、香水、メイクアップなど)

※旧条例の特殊化粧品分類から育毛、豊胸、ボディメイク類の製品を除外されました。
   詳しくこちらからご覧ください。

☆化粧品登録備案の流れ

  • 化粧品NMPA申請時に必要な書類
    1.化粧品登録備案情報リスト及び関連書類
    2.製品名称
    3.製品成分表
    4.製品の執行標準
    5.製品の中文ラベル
    6.製品試験レポート
    7.製品安全性評価資料
  • 化粧品NMPAに関する試験
    1.微生物試験
    2.理化試験
    3.毒理試験※
    4.人体効能試験
    など
    ※毒理試験の実施を免除できる条件:
    普通化粧品の生産企業が、所在国(地区)政府主要部門が発行した化粧品製造業証明を取得し、
    かつ製品の安全リスク評価結果が製品の安全性を十分に確認できること。
    複数の生産企業が生産している場合、すべての生産企業が所在国(地区)政府主要部門が発行した化粧品製造業証明を取得している場合、毒理試験報告書の提出を免除することができる。

 

化粧品に関するサービス:
・中国向け化粧品NMPA登録・備案代理申請
・中国向け化粧品成分・表示確認
・中国向け化粧品新原料申請コンサルティング
・化粧品原料安全性情報登録
・化粧品関連法規に基づく試験
・中国向け輸出・通関におけるコンサルティング(越境EC、GB規格の確認、危険物など)
・第三者機関による工場監査

<お問い合わせ>
Email:support_2@ccicjapan.com