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コンサルティング

化粧品

中国向け化粧品NMPA登録・届出取得業務

業務紹介

中国国家薬品監督管理局(NMPA)は、中国市場に入る全ての化粧品に対し、事前の登録/届出を義務づけており、一般貿易で輸入される化粧品はこの登録/届出を完了しないと、市場での販売はできません。CCIC·JAPAN株式会社は、日本のお客様に効率的かつ信頼性のあるコンプライアンス申請サービスを提供し、関連製品が中国市場にスムーズに参入できるようサポートします。

化粧品の定義

化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する⽅法により⾝体表⾯の⽪膚、⽑髪、⽖、唇などに使用させ、保護、美化、⼿直しの⽬的を果たす日用化学工業製品を指します。

化粧品の分類

化粧品は、「特殊化粧品」と「普通化粧品」に分類されます 。
特殊化粧品:髪染、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛予防に用いる化粧品及び新たな効能効果を宣伝する化粧品は特殊化粧品(国産・輸入品)に分類され、生産/輸入前に登録が必要とされます。
登録証の有効期間 
・普通化粧品:特殊化粧品以外の化粧品(国産・輸入品)を普通化粧品といい、上市販売/輸入前に備案(届出)が必要とされます。

※旧条例の特殊化粧品分類から育毛、豊胸、ボディメイク類の製品を除外されました。
詳しくこちらからご覧ください。

化粧品登録備案の流れ

化粧品NMPA申請時に必要な書類

1.化粧品登録備案情報リスト及び関連書類
2.製品名称
3.製品成分表
4.製品の執行標準
5.製品の中文ラベル
6.製品試験レポート
7.製品安全性評価資料

化粧品NMPAに関する試験

1.微生物試験
2.理化試験
3.毒理試験※
4.人体効能試験 など
※毒理試験の実施を免除できる条件:
普通化粧品の生産企業が、所在国(地区)政府主要部門が発行した化粧品製造業証明を取得し、
かつ製品の安全リスク評価結果が製品の安全性を十分に確認できること。
複数の生産企業が生産している場合、すべての生産企業が所在国(地区)政府主要部門が発行した化粧品製造業証明を取得している場合、毒理試験報告書の提出を免除することができる。

化粧品に関するサービス:

・中国向け化粧品備案(届出)・届出(備案)申請
・中国向け化粧品新原料申請
・中国向け歯磨き粉届出(備案)申請
・中国向け化粧品成分・表示確認
・化粧品関連法規に基づく試験
・中国向け化粧品の原料安全性関連情報備案(届出)
・第三者検査機関による工場監査
・中国向け輸出・通関におけるコンサルティング(越境EC、GB規格の確認、危険物など)
・中国国家薬品監督管理局(NMPA)海外査察対応サポート業務

<お問い合わせ>
Email:support_2@ccicjapan.com