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AQSIQ『輸出入食品安全管理方法』を公布

先日、AQSIQが『輸出入食品安全管理方法』を公布しました。2012年3月1日より施行されます。

本方法は、食品添加物、食品関連製品、果物、生きた食用動物等、あらゆる輸出入食品の検査検疫及び監督管理に適用されるもので、AQSIQがそれらの全国的な安全監督管理を取り仕切る形となります。(『管理方法』第二条、第三条より)

本方法には、中国に食品を輸出する海外企業に対して登録制度を採用し、当該企業や代理店の情報をAQSIQ内で登録管理すると同時に、各検査検疫機関で中国国内の輸入企業情報を登録管理することや、個包装食品の中国語ラベルや説明文が中国国内の法律法規や食品安全基準に合致していなければならないこと、更には、法定要求に適合しない食品が発覚した場合、そのメーカー、輸出企業、輸入企業、及び代理業者などを不良記録リストに載せることや、違法行為が発覚した場合には、行政処分及び企業名の公表を行うこと等が盛り込まれています。(『管理方法』第九条、第十五条、第十九条、第二十三条より)

尚、輸入食品に問題があり、健康被害が発生、或いはその可能性がある場合、輸入企業による自主的な製品回収、並びに現地CIQへの報告、関連情報の公開、販売・使用停止の呼びかけ等が義務付けられています。(『管理方法』第四十八条より)

この他、輸入業者の内部管理に対しては、(1)食品輸入及び販売記録制度を構築していない場合、(2)構築された食品輸入及び販売記録制度に、輸入食品に関する諸情報が如実に記載されていない場合、(3)構築された食品輸入及び販売記録の保管期間が2年以下の場合、食品安全法の第89条並びに87条の規定に従い、罰則が与えられることになっています。(『管理方法』第五十四条より)

詳しくは下記のURLを参照

http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjl/2011/201109/t20110928_199336.htm