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2020年公告第53号 固形廃棄物の輸入禁止に関連する事項の公告

 

中華人民共和国の「固形廃棄物による環境汚染の防止と管理に関する法律」は、2020年4月29日に開催される第13回全国人民会議常任委員会の第17回会議で改正され、採択され、2020年9月1日に発効します。 固形廃棄物輸入の管理に関連する「固形廃棄物による環境汚染の防止と管理に関する中華人民共和国の法律」の改訂内容を実施し、関連する仕事を行うために、関連事項を以下に発表する。

  1. 固形廃棄物の輸入は一切禁止されています。 中国国外からの固形廃棄物の投棄、積み重ね、処分は禁じられています。
  2. 生態環境部は、原料として使用できる輸入固形廃棄物の輸入許可の申請の受理および承認を停止しました。原料として使用できる2020年に発行された固形廃棄物の輸入許可は証明書に記載する2020年の有効期間内に使用し、有効期限後に自動的に有効期限が切れます。
  3. 特別税関監視区域および保税監視場所(保税区域および包括的保税区域などの特別税関監視区域、保税物流センター(タイプA / B)、保税倉庫およびその他の保税監視場所を含む)のユニットによって生成された未報告の固形廃棄物 、国内の固形廃棄物規制に従って管理します。 保管、利用、廃棄のためにその区域を離れる必要がある場合、特別税関監督区域および保税監督場所で地方自治体の管理部門と関連する手続きを経なければならず、税関は関連する承認文書をチェックしなくなります。
  4. 特別税関監視区域および保税監視区域外の保税保守および再製造事業部門の生産作業中に発生する未輸送の固形廃棄物は、第3項を参照して実施されるものとする。

 

この公告は2021年1月1日に発効します。 旧環境保護部、税関総署、旧質検総局「固形廃棄物の輸入管理と法執行情報共有の強化に関するお知らせ」(环办 [2011] No. 141)、旧商務部、環境保護部、発展改革委員会、税関総署、旧質検総局2015年公告第69号、旧環境保護部、商務部、発展改革委員会、税関総署、旧質検総局公告第39号、2017年、生態環境部、商務部、発展改革委員会と税関総署の2018年公告第6号、および生態環境部、商務部、発展改革委員会、税関総署の2018年公告第68号は同時に廃止されるものとする。

 

特別公告。

 

生態環境部
商務部
発展改革委員会
税関総署
2020年11月24日

詳しく:

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202011/t20201125_809835.html