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<重要なお知らせ!>2024年中国NMPA化粧品の新規制が施行へ

2021年1月1日より「化粧品監督管理条例」施行され、間もなく3年が経ちます。その間、化粧品に対する細則も次々と公表・実施され、化粧品の監督管理や企業への主体的な責任が履行されてきました。それと同時に消費者の権利と利益も保証され、化粧品業界のコンプライアンスに準拠した発展を促進しています。
また、規制が複雑する中、2024年から更に水以外の全原料に関する安全性情報や完全版化粧品安全性評価などが挙げられます。
実施予定規制について、詳細を以下にご案内申し上げますので、ご注意いただきたく存じます。

2024年1月1日より、化粧品登録者・備案(届出者)が製品の登録及び(備案)届出の際に、製品配合原料の実際状況に基づき、以下の方法で化粧品原料の安全性情報資料を提出することができます:

1. 原料メーカーが既に原料システムへ登録し、原料安全伝達コードを取得している場合、化粧品登録者・備案(届出者)が該当原料の伝達コードを記入する必要があります。また、化粧品登録者・備案(届出者)が該当する原料を原料メーカーから原料安全性情報資料を入手し、保管しておく必要があります。
2. 原料メーカーが原料システムに登録しておらず、且つ原料安全伝達コードを取得していない場合、化粧品登録者・備案(届出者)が化粧品登録備案(届出)プラットフォームを通じて該当原料の安全関連情報データを入力し、化粧品登録者・備案(届出者)の社印が押されら紙資料のスキャンデータをアップロードすることが可能です。企業が自ら入力した原料安全性情報データに関連する証明書類:例えば原料メーカーから提供した原料品質規格書、参照した文献資料、関連する研究試験データなど、化粧品登録者・備案(届出者)が保管しておく必要があります。
3. 製品の配合原料のうち、一部原料が伝達コードを取得している場合は、化粧品登録者・備案(届出者)が上記要件に従って、原料伝達コードの提出と、自ら入力した原料安全性情報資料を提出する方法と併用することができます。
注意:2024年1月1日より、登録者備案者が特殊化粧品または普通(一般)化粧品を申請する場合、化粧品関連する法規、技術規範及び本公表内容に従って。製品の処方に使用されるすべての原料安全性情報を記入する必要がある。

2024年5月1日より化粧品安全評価報告書簡易版から完全版へ移行します。

現時点では、安全評価報告書完全版は簡易版と比較して、保存効力試験報告書、製品の物理的特性及び安定性試験報告書、製品と包材或いは担体材料の適合性試験報告書が追加されています。また、化粧品監督管理部門が公布した原料最高歴史使用量」及び本企業の歴史使用濃度を安全性根拠として適用できなくなります。

2024年1月1日から3月31日までは、普通化粧品の年次報告期間です。

普通化粧品年次報告は2022年1月1日より施行されています。化粧品企業は毎年義務付けられている要件として、2024年1月1日~3月31日までに製品年次報告書を提出する必要があります。備案(届出)製品が期限内に必要な年次報告書を提出しなかった場合、監督管理部門が「化粧品登録備案(届出)管理弁法」第五十八条に基づき、期限内に是正を命じます。備案(届出)者が所定の期限内に修正を応じてなかった場合、監督管理部門が「弁法」第五十九条に従って関連する製品の備案(届出)を抹消します。

これらの新たな化粧品登録/備案(届出)に関連する要件変更にご注意いただき、何かご質問や疑問点がございましたら、どうぞお気軽に当社までお問い合わせください。CCIC・JAPAN株式会社は、お一人お一人のお客様に誠意を持ってサポートさせていただきます。

CCIC・JAPANの提供するサービス:
中国向け化粧品登録・届出(備案)申請
・中国向け歯磨き粉届出(備案)申請
中国向け化粧品新原料申請
・中国向け化粧品の原料安全性関連情報備案(届出)
・中国向け化粧品効能性試験
・中国向け化粧品法律法規コンサルティング
・中国向け化粧品登録・届出(備案)内容の監査
・中国国家薬品監督管理局(NMPA)海外査察対応サポート業務
・台湾向け化粧品申請

本件に関するお問い合わせ:
CCIC・JAPAN株式会社 イノベーション事業部
TEL:03-3663-4102
FAX:03-3663-4103
E-mail: support_2@ccicjapan.com