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自動車及び自動車部品の強制性認証基準執行要求一部改訂に関するお知らせ

自動車及び自動車部品企業のお客様各位

2021年11月、中国国家認証認可監督委員会はTC11-2021-01技術決議(以下技術決議と省略、添付の通知参照)を発表し、自動車及び自動車部品の強制性認証基準執行要求の改訂を公布しました。

車両製品強制性製品認証制度の有効的実施を保証するため≪基準改訂時強制性製品認証に関する問題の通知≫(国認科連[2005]18号)、≪基準改訂時に関する要求に基づいた強制性製品認証のお知らせ≫(認監委2012年代号)の関連規定に基づき、中国品質認証センター(英語略称CQC)はCQC-C1101-2020≪強制性製品認証実施規定 車両≫を改訂しました。改訂される執行要求基準、及びその他の実施基準通知は以下の通りです。

  1. 新たに認証申請される製品は要求基準に基づいて(実施日の要求も含む)認証実施する。新改訂基準の実施日及び補足審査要求は添付の技術決議-1を参照。
  2. 基準改訂を受け、新たな審査項目がなく、既に製品認証を取得した製品は再審査をすることなく、新たな認証証書を発行することができる。もし、新たな審査項目がある場合、補足審査を行い審査を通ったならば新たな認証証書を発行する。新基準実施前に既に出荷され、市場に出され生産が終了している製品に関しては新基準に基づく審査や新認証証書の発行は必要がないものとする。
  3. 既に認証証書を取得済みの関連製品は技術決議公布日より1年間は使用継続可能とする。規定の通り、製品の生産が実施過渡期にある場合、認証受託者は規定の日時より前に基準に基づき認証証書の変更、改版を行うべきである。企業は任意で事前に証書改版の準備を行うことができる。
  4. 技術決議規定の各基準改版期限後、証書改版手続きをまだ終えていない場合、CQCはその製品の認証業務を一時停止し、3か月以内に証書改版手続きが完了していない場合認証業務をキャンセルすることとする。

添付:
技術決議 自動車及び自動車部品の強制性認証基準執行要求の改訂
CQC-C1101-2020≪強制性製品認証実施規定 車両≫

お問い合わせ先
CCIC・JAPAN株式会社
Tel:03-3663-4171
E-mail:Certification@ccicjapan.com