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強制的製品認証免除の検査処理手順調整に関する公告 (2008年第38号)

強制的製品認証制度の権威性や厳粛性、並びに強制的製品認証手続き免除の関連作業が規範的且つ有効に実施されることを保証するため、国家認証認可監督管理委員会(以下、国家認監委とする)は、2005年第20号公告に対し改正を行ったので、ここに公布する。

一、認証未取得で且つ国家認監委2005年第3号公告の強制的製品認証手続き免除の条件に合わない、輸入強制的製品認証目録内の製品に対し、各地出入境検験検疫機関はそのシップバックを勧めるべきであり、検査処理手順を踏んでいないものについては、輸入してはならない。

二、 貿易需要を保証し、更に国際的実施経験に照らして、その特殊な用途或いは特殊な原因により強制的製品認証を取得していない、少量で且つ生産、生活消費に使 用される輸入製品については、『強制的製品認証免除対象の特殊用途輸入製品の検査処理手順』(添付資料参照)に従って処理することができる。

国家認監委2005年第20号公告は、本公告の公布日より廃止とする。

添付文書(関係リンク先はこちらから: http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2008/12/12/6DCDAD07D6E2537FD60B866C4A47ECE9.doc)

二〇〇八年十二月十一日