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お知らせ

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お知らせ

廃棄物検査におけるコンテナシール番号の変更時の注意について

中国向け廃棄物の船積前検査において、税関の検査でコンテナの扉が開けられ、シール番号が変更されることがあります。

その際、弊社の証明書の記載を訂正するに当たって、お客様にお願いしている提出書類の中に、税関から出される「検査指定票」があります。

この中の「検査種別」の項目には必ず扉を開けて検査を行ったことを示す「開披検査」が記載されていることが必要です。例えば、「X線検査」のみの記載しかない検査指定票では、コンテナの扉を開けた証明にはならず、シール番号が変更された理由とはなりません。

以上、よろしくご注意いただきますようお願い致します。