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中華人民共和国工業情報化部 2018年第15号公告

電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」(工業情報化部第32号令)を確実に実行し、電器電子製品有害物質の代替と減量化を円滑に推進するため、工業情報化部は、発展改革委員会、科学技術部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、質検総局と共同で、「電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理目録」(第一次)と「基準達成管理目録使用制限物資応用適用除外リスト」を制定した。ここに公告し、公告日より1年後に施行する。

 

目録に含まれている製品について、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、及びポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の含有量は電器電子製品有害物質使用制限量に対する要求事項などの関連標準に適合し、且つ電器電子製品有害物質使用制限に関する適合性評価制度の管理範囲において管理しなければならない。 「基準達成管理目録使用制限物資応用適用外リスト」に含まれているものは本要求を実施しなくてよい。

 

附属書:

1.「電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理目録」(第一次)

2.「基準達成管理目録使用制限物資応用適用除外リスト」

工業情報化部

2018年3月12日

公告の原文は下記のURLをご参照ください。

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n4509607/c6086973/content.html

 

 

 


 

「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」(第32号令)の紹介

 

通称名:中国RoHS 2.0

公布日:2016年1月6日

実施日:2016年7月1日

公布機関:工業情報化部、発展改革委員会、科学技術部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、質検総局

適用範囲: 中国国内において生産・販売・輸入される電器電子製品。

 

要求事項:

1. 管理目録に含まれている製品:

電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理目録を制定する。管理目録に含まれている製品は、「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」に規定している限制使用の有害物質の要求事項を満足するとともに、製品に標識を明記すること。

 

2. 管理目録に含まれていない製品:

管理目録に含まれていない製品に対しては、有害物質使用制限値が規定されていないが、製品に関する標識及び製品に組み込まれている部品にある有害物質の名称とその含有量に関する説明が必要。

 

適合性評価制度:

◆  電器電子製品有害物質使用制限基準を管理するために制定する「電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理目録」。

◆ 目録に含まれている製品は、有害物質制限使用要求事項(強制性)を満足すること。

 

使用制限の有害物質:

◆鉛(Pb)及びその化合物

◆水銀(Hg) 及びその化合物

◆ カドミウム(Cd) 及びその化合物

◆ 六価クロム(Cr6+)化合物

◆ ポリ臭化ビフェニル(PBBs)

◆ ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDEs)

◆ 国家が規定しているその他の有害物質

 

関連標準:

◆1.「電子電気製品有害物質制限使用標識要求事項」(SJ/ T11364-2014)

◆2. 「電子電気製品中制限物質の制限値要求事項」(GB/T 26572-2011)

◆3. 有害物質測定方法標準:「電子電気製品六種類の制限物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、及びポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の測定」(GB/T 26125-2011,IDT IEC 62321:2008)

「電子電気製品中六価クロムの測定 原子蛍光分光法」(GB/T 29783-2013)。