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中国国家監督管理局が「化粧品原料安全性情報の管理措置」を公表

 2023年3月27日、国家薬品監督管理局は、「化粧品監督管理条例」、「化粧品登録備案管理弁法」などに従って、国家薬品監督管理局は化粧品原料安全情報管理措置をさらに最適化することを決定しました。

特に、注目を集めた化粧品原料安全性情報の提出時期について下記のとおり調整を行われました。
(一)2024年1月1日より、登録者備案者が特殊化粧品または普通(一般)化粧品を申請する場合、化粧品関連する法規、技術規範及び本公表内容に従って。製品の処方に使用されるすべての原料安全性情報を記入する必要がある。
(二)2021年5月1日より前に登録備案者された化粧品について、製品処方が「化粧品安全技術規範」の品質使用を満たす原料を使用する場合、登録者備案者は2024年1月1日までに原料の品質仕様規格証明資料或いは原料の安全性情報資料を補正する必要がある。
(三)2021年5月1日から2023年12月31日までの間に登録或いは備案した化粧品で、製品処方が防腐、日焼け止め、着色、染髪、シミ取り・美白機能を持つ原料を使用する場合、登録者備案者は2024年1月1日までに原料の品質仕様規格証明資料或いは原料の安全性情報資料を補正する必要がある。

中文原文は以下のホームページご参照下さい。
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20230327145218196.html?type=pc&m=

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本件に関するお問い合わせ:

CCIC・JAPAN株式会社 イノベーション事業部
 担当:戴(ダイ)、金子(カネコ)
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