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お知らせ

中国はCFCs物質を冷媒、発泡剤とした家庭用電気製品を輸入禁止する

2007年5月28日に、中国の国家環境保護総局、国家発展改革委員会、商務部、税関総署、国家質量監督検験検疫総局は《CFCs物質を冷媒、発泡剤とした家庭用電気製品の生産、販売、輸出入を禁止するに関する公告》という聨合公告を発表した。

公告によると、2007年9月1日より、中国はCFCs物質を冷媒、発泡剤とした家庭用電気製品とCFCs物質を冷媒とした家庭電気製品用コンプレッサーの輸入を禁止する。

公告の中の「家庭用電気製品」は、家庭用冷蔵庫(家庭用冷凍庫を含めて)、冷凍庫、家庭用製氷機、家庭用アイスクリーム製造機、コールドドリンク機、コールドホット飲水機、電気炊飯器、電気ポットなどを含めている。

公告の中の「CFCs」というのは、CFC-11(CFC13)、CFC-12(CF2C12)、CFC-113(C2F3C13)などを含めて、冷媒、発泡剤、洗剤として使えるあらゆるCFCs類である。

2007年9月1日より、各輸出入会社は非CFCs物質を冷媒、発泡剤とした家庭用電気製品に関する輸出入手続きを行う場合、出入境検験検疫機構に非CFCs物質の冷媒、発泡剤の証明(製品説明書、技術書類及びサプライヤーからの証明)を提供する必要がある。

弊社は事実を確認した上、非CFCs物質による冷媒、発泡剤の証明を発行することが出来ます。

本件のお問い合わせについては、弊社検査3部(西崎、劉)へご連絡ください。

電話 : 06-6241-5871

e-mail:  nishizaki@ccicjapan.com 又は liu@ccicjapan.com

(公 告の詳しくは、国家質量監督検験検疫局のホームページ http://www.aqsiq.gov.cn/ 「政務公開」-「局令公告」-「聨合公告」-『国家環境保護総局、国家発展と改革委員会、商務部、税関総署、国家質量監督検験検疫総局《CFCs物質を冷 媒、発泡剤とした家庭用電気製品の生産、販売、輸出入を禁止するに関する公告》2007.5.28』文書をご覧下さい)