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お知らせ

中国に輸出する食品添加物及び原料の証明について

中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局・商務部・税関総署の2007年第70号《食品と動物飼料の添加物及び原料に関する出入境検査検疫実施に関 する公告》によると、食品と動物飼料の添加物及び原料に対する輸出入検査と検疫の監督管理を強化するため、124種の食品と動物飼料の添加物及び原料を 《出入境検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録》に追加し、出入境検査検疫機関によって監督を行うこととする。企業が公告に列挙される商品を輸 出入する際には、法に基づき輸出入港の出入境検査検疫機関に申告しなければなりません。工業用にのみ用いられ、食品または動物飼料に用いられない添加物及 び原料の申告については、食品・動物飼料に用いられない添加物及び原料の用途証明を提出しなければなりません。

弊社は第三者検査機関として、中国で円滑な通関を実現するための支援を行っています。企業の希望により調査の上で証明書を発行するので、ご連絡をお待ちしております。

2007年第70号公告は次の通り:

中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局 中華人民共和国商務部 中華人民共和国税関総署

2007年第70号 《食品と動物飼料の添加物及び原料に対する出入境検査検疫実施に関する公告》

食 品と動物飼料の添加物及び原料に関する出入境検査検疫監督を強化するため、《中華人民共和国輸出入商品検査法》の関連規定に基づき、124種の食品と動物 飼料の添加物及び原料を《出入境検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録》に追加し、出入境検査検疫機関により監督を行うこととする。

企業が本公告に列挙される産品を輸出入する際には、法に基づき輸出入港の出入境検査検疫機関に申告しなければならない。

一、食品または動物飼料に用いられる添加物及び原料を申告する時、出入境検査検疫機関が検査検疫を行ない、税関が出入境検査検疫機関の発行する《出/入境貨物通関書》に基づいて、通関許可の手続きを行う。

二、 工業用にのみ用いられ、食品または動物飼料に用いられない添加物及び原料を申告する時、企業は貿易契約と、食品・動物飼料に用いられない添加物及び原料の 用途証明を提出しなければならない。出入境検査検疫機関の審査を経て相違なしと認められた後、検査検疫は行わず、直接《出/入境貨物通関書》が発行され、 税関が出入境検査検疫機関の発行する《出/入境貨物通関書》に基づいて、通関許可の手続きを行う。

本公告は2007年5月15日より施行される。

付属文書:《出入境検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録》に追加する商品リスト

(詳しくは、国家質量監督検験検疫局のホームページ http://www.aqsiq.gov.cn/ 「政務公開」の「局令公告」の『2007年第70号』文書をご覧下さい)

質検総局   商務部   税関総署

二〇〇七年四月三十日