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お知らせ

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お知らせ

中古建設機械船積み前検査に関する新規定

中国国家質量監督検験検疫総局の通知に基づき、中古建設機械の船積み前検査に関する新規定を以下の通りお知らせします。

一、資料の準備

1、申請者様が弊社に中古建設機械船積み前検査を申請される際、従来の申請書類に加えて、すべての設備に対し、その使用地の政府機関(またはその授権を受けた機関)が作成した年次自主検査記録表をご提出いただきます。

2、現場検査の際、現場代表者様には、すべての設備のメンテナンス記録と使用説明書を弊社検査員にご提出いただきます。

二、現場検査

1、中国国家質量監督検験検疫総局検験司の書面通知によれば、備案申請される輸入中古ショベルは製造日時が15年以内のもので、かつ運転時間8000時間 以下のものでなければなりません。機械表面やJCE Guide上で製造日時が確認できない中古建設機械については、いずれも貨物のサプライヤーに対し、設備の製造業者または権威ある機関が発行した、製造日 時を証明するに足る証拠の提出を求めることとなります。

2、弊社の受理担当者が申請書類を審査する際と、検査員が現場で検査を行う際に、ショベルやその他建設機械の製造日時及び運転時間が中国の関連要求を満たさないことを発見した時は、当該設備の検査を中止し、申請者様と現場代表者様に当該設備を輸出しないよう助言します。

当該通知は通告の日より実施されます。

近日中に検査を申請されるお客様は、検査から証書発行までの間に関連資料を補充していただくことができます。

CCIC・JAPAN株式会社

2007年8月10日