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『輸入廃棄物原料海外供給企業28社の登録資格一時取り消しに関する公告』

国家質量監督検験検疫総局公告

『輸入廃棄物原料海外供給企業28社の登録資格一時取り消しに関する公告』

(2011年第47号)

  先日、国家質量監督検験検疫総局によるオーストラリア、カナダなど国と地域の輸入廃棄物原料海外供給企業に対する後続監督管理の現場検査を実施した際、AUSTIAN PTY LIMITED等28社の登録資料が実際の状況と異なり、企業は海外供給企業の登録条件が

整っていないことが発覚した。

 我が国の環境を守り、有毒有害廃物の我が国への越境を防ぎ、さらに輸入廃棄物原料の貿易秩序を守るため、『中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例』第53条、『輸入廃棄物原料検験検疫監督管理弁法』(国家質検総局令第119号)第8条、第47条及び『輸入廃棄物原料海外供給企業登録管理実施細則』(国家質検総局令第98号)第24条の規定に従って、以下の内容を公告する。

一、公布日から以下の輸入廃棄物原料海外供給企業の登録資格を一時取り消し処分とする。

序号 企業名称 国家/地区 登録番号
1~12

(詳しくは国家質量監督検験検疫総局のホームページをご覧ください。)

13 YAMAFUKU TRADING CO., LTD 日本 A392080125
14 TENZAN CORPORATION, LTD. 株式会社天山 日本 A392090055
15~28

二、 上記の輸入廃棄物原料海外供給企業は本公告の公布日から60日以内に、国家質量監督検験検疫総局に不服申し立て或いは改善報告を提出すること。期限内に不服申し立て或いは改善報告を提出しなければ、本公告の公布日から60日後、登録資格を取り消すこととする。

三、 各検験検疫機関は管理を徹底し、登録資格一時取り消しとなった上記企業からの廃棄物原料の輸入を禁止すること。

二〇一一年四月十三日

(この文書は、あくまでもAQSIQ2011年4月13日第47号の公告の日本語訳(仮訳)であり、法的解釈や内容確認に関しては、上述の公告に従って行われるものとします。)