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『出入境検験検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品リスト(2009年)』の調整に関する公告

『中 華人民共和国輸出入商品検査法』及びその実施条例の関連規定に基づき、国家質量監督検験検疫総局と税関総署は検討の結果、共同で『出入境検験検疫機関が検 査検疫を実施する輸出入商品リスト(2009年)』(以下略称:『法検リスト』)に対し、関連調整を行うことを決定した。ここに以下の内容を公告する。

一、一部の一次産品の紡績品、鉱産物、石材、工業原料、皮革製品、五金工具、小型家電製品、及び一部の石材等の商品(HSコード10桁で合計647品目、添付文書1参照)は『法検リスト』から外し、今後は出入境検査検疫管理を実施しない。

二、一部の煙草代用品、食品添加物に使用する化学工業製品、日常生活用品、ベビー・子ども服、シャツ、パジャマ、水着、家電、衛生器具等の商品(HSコード10桁で合計357品目、添付文書2参照)を新たに『法検リスト』に加える、或いは輸(出)入検査検疫管理下に置く。

三、国家質検総局と税関総署は、2009年『輸出入商品名称及びコード同調化制度』の調整状況を踏まえ、『法検リスト』に対し対応調整を行った。

四、検査検疫『法検リスト』に加えられた輸出入商品は必ず出入境検験検疫機関の実施する検査検疫と管理を受け、輸出入業者は出入境検験検疫機関の発行する『輸入貨物通関書』または、『輸出貨物通関書』を所持の上、税関で輸出入手続きを行わなければならない。

五、本公告は2009年1月1日より施行、それと同時に国家質検総局、税関総署2008年5号公告は廃止とする。

付属文書:

(http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjgg/2008/200812/t20081231_102584.htm下の公告144号附件1.xlsと附件2.xlsをご参照ください。)

2008年12月24日

 

(この文書は、あくまでもAQSIQ2008年12月24日第144号の公告の日本語訳(仮訳)であり、法的解釈や内容確認に関しては、上述の公告に従って行われるものとします。)