廃五金(ミックスメタルスクラップ)の 本船積み検査の変更について
中国での陸揚げ検査が厳格化していることに対応し、申請者を始めとする関係各位への損失を未然に防止するため、本船積みで輸出される際のCCIC・JAPANにおける船積み前検査方法を以下のように変更致します。
まず申請者におかれましては、検査の申請をいただく際、申請者自ら貨物の内容について放射線数値に異常のないこと、中国における禁止物がないことや混入制限物が制限以下であることを十分に確認したうえで、ご連絡をいただかねばなりません。
その上で、検査はまず本船積みの日より前に貨物全体について行います。
検査員は現場立会人のもと、貨物の放射線数値の計測と、外観だけでなくできるだけ内部も確認し、中国における禁止物や混入制限物が制限以上に入っていないかを確認します。
この事前検査で禁止物や混入制限物が発見された場合、(申請者が中国への輸出を希望し続ける限り)まったく問題のないことが確認できるまで事前検査が繰り返されます。また、たとえ事前検査で検査員が問題がないと判断しても、それはあくまで現場における限られた条件のもとで、検査できなかった貨物の品質が検査できたものと均一であるとの仮定の下における判断であり、本船積みの検査で「不合格」を出すこともあります。
【Ⅰ】事前検査で禁止物や制限以上の混入制限物が発見されなかった場合
① 検査員は現場立会人に「貨物保証書」を手渡し、事前検査を終了します。
② 申請者から弊社に本船積みの日の連絡をしていただきます。弊社ではその連絡を受け、検査員を手配します。
③ 検査員は本船積みの日時に合わせて、現場検査を行います。
検査は通常通り行います。
・「合格」の場合、検査員は現場立会人に「通知書」を手渡し、検査を終了します。
・「不合格」の場合、検査員はそのことを現場立会人に口頭で伝えるととともに、
弊社にも連絡を入れます。弊社では検査員からの連絡を受け、申請者に「不合格」を伝えます。この場合、たとえ貨物が船積みを完了しても中国に持ち込むことは不可能になりますので、申請者がその処理をする必要があります。
【Ⅱ】事前検査で禁止物や制限以上の混入制限物が発見された場合
① 検査員は現場立会人に「貨物改善要求書」を手渡します。
② 申請者は改善後、弊社に再事前検査の希望日時を伝える必要があります。弊社ではその連絡を受け、検査員を再手配します。
※申請者は必ず検査員が求めた改善が確実に実行されていることを確認してから、再検査の日時を決めてください。万一、改善が不十分であると判断された場合、本船積みの前に事前検査が繰り返されることになり、申請者に請求する検査料金が加算されることになります。
③ 検査員は再び決められた検査の日時に合わせて、現場検査を行います。
この検査で禁止物や制限以上の混入制限物が発見されなかった場合は【Ⅰ】の手順通り行います。
この検査で禁止物や制限以上の混入制限物が発見された場合は【Ⅱ】の手順を繰り返します。
■申請者へのお願い
上記のとおり、事前検査を本船積みの前に行うため、申請者におかれましては弊社に余裕を持って検査の申請を行っていただきますようお願い致します。
また、本船積みの日程は、必ず弊社の検査で問題のないことが確認できてからにしてください。そうでないと船の手配等が無駄になり、お客様の金銭等の負担が増すことになります。
■新しい検査方法の開始日
2013年6月3日(月)の検査申請受付分から開始します。
中国の陸揚げ検査時に「不合格」になるようなことがあると、関係各位に対する負担が非常に大きなものになるだけでなく、申請者の信用問題にもなります。弊社では万一にも申請者を始めとする関係各位にそのような問題が生じることのないよう全力で臨む考えですので、今後ともよろしく検査にご協力いただきますようお願い申し上げます。