台湾向け化粧品申請に関するご案内:2025年7月1日以降、台湾PIF制度の移行期間が第2段階へ
台湾へ化粧品を輸出するには、台湾衛生福利部食品薬物管理署(Taiwan Food and Drug Administration,略称TFDA)が公布した「化粧品衛生安全管理法」に従っい、事前承認が必要とされています。
2024年7月1日より特別用途化粧品の規制を廃止され、新たに台湾PIF制度が開始されました。これに伴い、製品の分類や管理目録の統一更新の変更に加え、異なるタイプの製品情報ファイル(PIF)および化粧品の優良製造基準(GMP)に関して、それぞれ異なる移行期間が設けられています。
台湾PIF制度施行時期:
施行時期 | 対象製品 |
2024年7月1日~ | 特定用途化粧品 |
2025年7月1日~ | 乳幼児用、唇用、目元用、非薬用歯磨き粉、マウスウォッシュを含む一般化粧品 |
2026年7月1日~ | その他の一般化粧品 |
台湾現地の規制は頻繁に更新されるため、事前の情報収集と適切な準備が成功の鍵となります。
CCIC・JAPANでは、台湾向け化粧品申請に関する最新規制への対応をサポートし、日本企業がスムーズに台湾市場へ進出できるよう支援しています。特に、PIFの作成や申請プロセスの支援、成分・パッケージの適合性確認など、日本国内で準備を完結できる体制を整えており、企業の負担を最小限に抑えることができます。
CCIC・JAPAN台湾PIF作成サポートサービス:
- 最新規制情報の提供(申請要件の解説・更新情報)
- PIFファイルの作成・提出サポート
- 成分・パッケージの適合性確認
- 必要な試験・文献資料調査の支援
- 新規製品開発のコンサルティング
本件に関するお問い合わせ:
CCIC・JAPAN株式会社 イノベーション事業部
TEL:03-3663-4102
FAX:03-3663-4103
E-mail: support_2@ccicjapan.com