中国食品薬品検定研究院が中国向け化粧品に関する原料安全情報の提出を解説
2022 年 9 月 28日、中国食品薬品検定研究院が中国向け化粧品を登録備案申請する際に、まだ取得していない原料伝達コードの原料に対し、どのように提出するのかについて解説しました。
次の二つの方法で、登録者、備案者または境内責任者が状況に応じて提出可能:
1、原料メーカーが押印した原料規格書或いは原料安全情報(化粧品登録備案資料管理規定添付14)(注意:登録備案者或いは境内責任者が申請資料に各ページに押印が必要)
2、原料メーカーが登録者、備案者或いは境内責任者が記載した原料安全情報(添付14)を授権した場合、当該原料安全情報に登録者、備案者或いは境内責任者の押印する必要があります。また、【その他の説明が必要な事項】に「原料メーカー(具体的な企業名称)が授権した登録者、備案者或いは境内責任者(具体的な企業名称)が記載した原料安全情報(添付14)、その内容は真実、且つ正確であることをここに説明いたします」
中文原文は以下のホームページご参照下さい。
https://www.nifdc.org.cn/nifdc/bshff/hzhpjssp/hzhpspcjwtjd/hzhpwtjdslhj/20220928091211189.html
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