中国向け化粧品について-AQSIQ 2012年第110号公告
2012年7月30日、中国国家質量監督検験検疫局(AQSIQ)が『輸出入化粧品検験検疫監督管理法』関連事項に関する公告(2012年第110号)を発表しました。
上記公告における初回輸入化粧品についての内容を以下に示します。(抜粋)
初回輸入化粧品とは、(中国において)これまでに輸入記録が存在しない化粧品を指す。輸入記録等の証明資料は中国側輸入者が提示すべきものであり、それらの証明資料を提示できない場合についても、初回輸入化粧品とみなす。
初回輸入化粧品のうち、中国が衛生許可の取得や登録を実施しないものについては、輸入時の港での検査申請の際、メーカーまたは権威的機関による安全性評価資料を提示しなければならない。安全性評価資料には、製品安全性誓約書や化粧品中の安全性リスク物質危害識別表等が含まれる。
初回輸入化粧品のうち、「離境免税化粧品」についても、輸入時の港での検査申請の際、メーカーまたは権威的機関による安全性評価資料を提出しなければならない。安全性評価資料には、製品安全性誓約書や中国以外の国における生産・販売許可証明資料等が含まれる。
(中国語原文は下記URLをご参照ください。
http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjgg/2011_1/201208/t20120803_227704.htm)
(この文書は、あくまでもAQSIQ2012年第110号公告の抜粋内容の日本語訳(仮訳)であり、法的解釈や内容確認に関しては、上述の公告に従って行われるものとします。)