中古機械設備の新旧程度査定業務を開始
CCIC・JAPANは中国に輸出される中古機械設備に対し、新旧程度の査定業務を開始しました。
最近、中国各地の税関で中古機械設備の輸入通関手続きを行う際、定められた用紙に新旧程度の記入を求められることになっているようです。
中国に中古機械設備の輸入をご予定のお客様は、まず現地の税関にて「鑑定書」の要否を確認し、必要と判断された場合にCCIC・JAPANへの申請をお願い致します。
また、新旧程度の査定を船積み前検査と同時に行うと、それぞれを単独で行う場合に比べて時間の短縮と費用の低減につながります。新旧程度の査定をご要望いただく際は、このような点についてもご留意下さい。
今後の日中貿易の発展とともにこの査定業務の需要も増えると見込まれることから、CCIC・JAPANでは体制の一層の充実を図っていくことにしています。
お問い合わせ TEL 06-6241-5897 (大阪支社)