CCIC・JAPAN

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CCIC・JAPAN株式会社は、中国検験認証(集団)有限公司の日本の子会社です。
中国国家質検総局指定のリサイクル原料および中古機械、電気設備船積み前検査をはじめ日中両国にかかわるさまざまな貨物の検査、査定を行うと同時に、
国内外のお客様のご要望に基づき、コンサルティング業務を含む総合的なサービスを提供しております。

よくある質問

お客様からのよくある質問

  1. 「中古機械電気設備船積み前検査」と「委託検査」の違いは何ですか。
  2. 「船積み前検査」について、具体的な内容を教えてください。
  3. 船積み前検査の申請は誰が提出すればいいのですか。
  4. 貨物の中に中国側が輸入を許可されない圧力容器が含まれる場合、どうなるのですか。
  5. 輸出貨物をすでに梱包してしまいました。貨物の写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行できませんか。
  6. 船積み前検査は受けていませんが、貨物はもうすでに中国の港に到着してしまいました。どうすればいいのですか。
  7. 検査員は中国から派遣されるのですか。
  8. 中国側輸出貨物が複数の場所に分布する場合、そのまま検査可能ですか。
  9. 船積み前検査が一回で完了した場合、その貨物を数回に分けて輸出することは可能ですか。
  10. 検査が終了後、検査レポート/証書の発行まで何日くらいかかりますか。
  11. 検査が終了したら、すぐに輸出の準備を始めていいですか。
  12. 検査料金は申請者が支払わなければいけませんか。
  13. 建設機械、荷役機械、高所作業車などの検査に必要な「特定自主検査記録表」ってなんですか。

1. 「中古機械電気設備船積み前検査」と「委託検査」の違いは何ですか。

「中古機械電気設備船積み前検査」は中国の法律規定により、中国税関より指定された強制検査です。
「一般検査」はお客様自身のご要望に応じて行う検査です。

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2. 「船積み前検査」について、具体的な内容を教えてください。

1.まず、「进囗旧机电产品清单」(以下設備リストと記載)に基づき、現物確認検査を行います。設備リストと実際に輸出されようとしている貨物とを照合し、その数量、型式、生産国、製造年、メーカー名などの項目が一致しているかどうかを確認します。もし、機械設備に銘板がない場合は、申請人現場代表者(検査立会人)の 方に事前に社内管理台帳等の書面資料をご用意いただき、以上の情報を確認できるようにしてください。また、検査では、貨物の中に中国が輸入を禁止している製品(例えば、圧力容器など)が含まれていないかどうかを審査します。

2.もうひとつは、「安全・衛生・環境保護、健康、エネルギー効率項目の検査」です。ここでは、貨物の安全欠陥の有無、安全防護装置の有効性と信頼性、安全・警告ラベルの完備性と有効性、電器安全疾患 (感電注意ラベルの完備性と有効性、安全機能の有効性と信頼性、部品劣化など)の有無、そして設備衛生状況 (土や油汚れ等が付着していないか)、また環境保護項目が中国の関連基準に合致しているかどうか(騒音値が基準値を超えていないか、有毒有害物質排出の有 無、基準値を超える放射性の有無など)を検査します。

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3. 船積み前検査の申請は誰が提出すればいいのですか。

申請者は荷受会社、荷受け会社の委託を受けた代理会社、シッパー側、運送会社等、どちらから提出されても結構です。但し、初回申請の場合(お取引いただくのが始めての場合)、申請を提出される会社の営業許可証(日本で言う会社の登記簿謄本)のコピーを提出していただいております。また、中国の荷受け会社様については、営業許可書を毎回提出していただいております。

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4. 貨物の中に輸入を許可されない圧力容器が含まれる場合、どうなるのですか。

中国の関係部署発行の「特殊製造許可」ライセンスを取得した圧力容器であれば、そのまま中国へ持っていくことが可能です。中国の「特殊製造許可」のライセンスがないものについては、交換または撤去していただく必要があります。撤去していただいた圧力容器については、中国国内において、「特殊製造許可」のライセンスを持った圧力容器を取り付けていただくことになります。特殊要件がある圧力容器については、中国側輸入会社所在地直属の検験検疫局に解決方法をご相談されることをお勧めします。

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5. 輸出貨物をすでに梱包してしまいました。貨物の写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行できませんか。

貨物の梱包は、絶対に解いていただかなければなりません。写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行することはできません。検査は原則として動態検査も必要ですが、客観的状況によりそれが無理な場合は、静止状態での検査も可能です。
検査した貨物には、本体に直接、検査済みステッカー (検査を行った証拠のシール)を貼ります。ステッカーを貼ることが無理な場合や特別な事情がある場合はその限りではありません。

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6. 船積み前検査は受けていませんが、貨物はもうすでに中国の港に到着してしまいました。
どうすればいいのですか。

一度輸出港に積み戻し、船積み前検査を受けていただかなくてはなりません。また、この場合は中国側輸入会社所在地直属の検験検疫局に解決方法をご相談されることをお勧めします。

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7. 検査員は中国から派遣されるのですか。

弊社から検査員を派遣します。弊社の検査員は日本全域に配置しております。また韓国、台湾地区などにも検査員も駐在させております。ですから、希望される検査日から7営業日以上の余裕をもって検査の申請をいただければ、お客様の希望する検査日そして検査現場から最寄りの検査員を優先的に手配することができます。
専門性が高く、複雑な検査になる場合は、国家質検総局と各直属検験検疫局から直接検査員を派遣する場合や、専門家を派遣して弊社の検査員を指導しながら検査を進める場合もあります。

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8. 輸出貨物が複数の場所に分布する場合、そのまま検査可能ですか。

検査は可能です。その場合は、同一貨物として中国へ輸出される必要があります。検査申請書に各検査場所と担当者の連絡先をご明記ください。書ききれない場合は、別紙を添付していただいても構いません。ただ、複数の場所で検査を行う場合、それぞれの交通費の実費と、検査に費やした検査員/日数に応じて人件費(7万円/人/日)が検査費用に計上されますの で、あらかじめご了承ください。

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9. 船積み前検査が一回で完了した場合、その貨物を数回に分けて輸出することは可能ですか。

発行した、検査レポート/証書については、原則1回の輸出のみ使用可能です。中国へ輸出する単位で検査の申し込みをお願いいたします。

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10. 検査が終了後、検査レポート/証書の発行まで何日くらいかかりますか。

検査終了後、改善項目もなく、必要な書類もすべて提出していただいた場合、約5営業日で検査レポート/証書を発行いたします。

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11. 検査が終了したら、すぐに輸出の準備を始めていいですか。

検査時に、不合致項目として指摘を受け、改善が必要となった場合、その改善を施していただき、弊社でそれを確認するまで、貨物の梱包等は行わないでください。
もし、上記のような改善すべき項目の指摘がなかった場合は、検査後すぐに輸出の準備を始めていただくことも可能です。
弊社が検査後に発行する検査レポート/証書で中国の税関にて手続きを行います、これらの作業には一定の時間が必要です。ですから、どの時点で輸出の準備を始められるかはお客様の方で上述の事情をご考慮の上、ご判断ください。

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12. 検査料金は申請者が支払わなければいけませんか。

検査料金はどちらからお支払いいただいても構いません。
但し、検査を申請する会社と検査料金を支払う会社が違う場合は、申請時に必ず書面でお知らせください。申請説明の中に書き加えていただいて結構です。特に何も記載されていない場合は、申請書の一番下に記入していただく検査レポート、請求書の郵送先宛に請求書を発送させていただきます。

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13. 建設機械、荷役機械、高所作業車などの検査に必要な「特定自主検査記録表」ってなんですか。

日本では労働安全衛生法により、建設機械、荷役機械、高所作業車等は、定期自主検査が義務付けられています。特に油圧ショベルやフォークリフト等は、一年以内に一回、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければならないことになっています。船積み前検査の申請時に、その特定自主検査記録表の直近のコピーをお送りいたいております。

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