中国輸入ソフトウェア製品の登録
中国輸入ソフトウェア製品の登録
2000年10月「ソフトウェア管理弁法」に基づき、工業と情報化部は、ソフトウェア産業の発展を促進するために、ソフトウェアの管理を強化し、ソフトウェア登録製を導入しました。強制認証ではないが、中国輸入のすべてのソフトウェアを対象とする。
管理機関:中国ソフトウェア業界協会
ソフトウェアの登録範囲
大類:システムソフトウェア、応用ソフトウェアの種類
1. 消費者に提供するソフトウェア
2. 情報システム或いは設備内のシステム又は にコンピューターに情報を提供するシステム(DB-2等)
3. 応用サービスソフトウェア上の
*申請人は、中国国内において正式に登録されている法人或いは販売代理
ソフトウェア登録のフローチャート
ソフトウェア登録の申請資料
-ソフトウェア登録申請書(ウェブ上の評価を経て、印刷と捺印)
-著作権声明書(該当製品が独自で開発し、争議を発生しなかったことを声明する上で捺印)
-法人代表の営業許可書のコピー(中国代理業者又は中国法人)
-検査測定報告書(資格のある試験所)
-ソフトウェア著作権の登録証書(代理業者の場合、委託書が必要)
-上述資料はすべて1式2部