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特殊化粧品の分類について

新条例では特殊化粧品は、染髪⽤、パーマネント用、シミ取り⽤と美白、⽇焼け⽌め、抜け毛予防の5つカテゴリーに加え、「新効能」の1つカテゴリーに分類されます。旧条例での育毛、脱毛、デオドラント、豊胸、ボディメイク類特殊化粧品は普通化粧品或いは医薬品として扱われます。

1. 育毛類化粧品:
元育毛類化粧品は、作用機序により分類管理されますが生理作用により発毛を促進するものは医薬品として管理されます。髪質を改善することで抜け毛を防ぐものは普通化粧品として、頭皮環境を改善することで抜け毛を防ぐものは特殊化粧品として管理されます。

2. 脱毛及びデオドラント類化粧品:
元脱毛類化粧品はリスクが低いため、普通化粧品に分類されます。
元デオドラント類特殊化粧品はリスクに応じて分類・管理されており、その中で汗や微生物の増殖を抑えて消臭するものは医薬品として管理され、マスキングによるものは普通化粧品として管理されます。

3. 豊胸及びボディメイク類化粧品:
豊胸・ボディメイク化粧品は作用機序により分類・管理され、生理活動に関与するものやホルモンを調節して豊胸或いは減量を実現するものは医薬品として管理されます。肌の調子を整え、美肌にするものは具体的な効果によって27種類の化粧品分類し管理されます。

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